質問
「住宅会社が『耐震等級3になるよう設計しています』と言っているなら、わざわざ第三者機関による評価まで受ける必要がありますか?」
結論
第三者機関による評価を利用する大きな意味は、住宅会社の自己申告だけでなく、客観的な根拠を持って耐震等級を確認し、その証明資料を残せることです。
重要なのは、
設計する
+第三者が確認する
+必要に応じて施工も検査する
+証明資料を残す
という考え方です。
① 「耐震等級3です」と「証明できる」は違う
住宅会社が、
「この家は耐震等級3レベルです」
と説明することと、
第三者機関による評価を受け、
「耐震等級3であることを資料で確認できる」
ことは同じではありません。
② 設計住宅性能評価とは?
住宅性能表示制度では、登録住宅性能評価機関が設計図書等を確認する設計住宅性能評価があります。
耐震だけでなく、制度上の複数の住宅性能について評価を受ける仕組みです。
③ 建設住宅性能評価とは?
設計だけでなく、施工段階・完成段階で検査を行う建設住宅性能評価もあります。
つまり、
図面で確認
+実際の施工も確認
という考え方です。
どこまで取得するのか住宅会社へ聞きます。
④ 第三者評価なら「絶対安全」?
第三者評価があっても、どんな地震でも絶対に被害が出ないという保証ではありません。
あくまで、定められた基準・評価方法に基づいて住宅性能を確認する仕組みです。
過度に万能視しないことも重要です。
⑤ 構造計算方法は別に確認する
第三者評価を受けることと、
許容応力度計算を採用しているか
は同じ質問ではありません。
住宅会社には、
「第三者評価を取得しますか?」
+
「構造はどの方法で確認しますか?」
の両方を聞きます。
⑥ 地震保険の耐震等級割引にも関係
Q53で触れたように、所定の確認資料等の条件を満たせば、地震保険の耐震等級割引を利用できる場合があります。
現在の耐震等級割引は、
等級1=10%
等級2=30%
等級3=50%
です。
正式な評価・証明資料を残すことには、こうした実務面での意味もあります。
⑦ 将来売却するときにも資料を残せる
将来住宅を売却する場合、耐震性能を口頭で説明するだけでなく、
評価書等の資料
を残しておけば、住宅の性能を説明するための客観的資料の一つになります。
ただし、耐震等級3だから必ず高く売れるという意味ではありません。
⑧ リフォーム時にも役立つ
将来、
増築。
間取り変更。
大きな窓への変更。
などを行う場合、元の構造資料・評価資料が残っていれば検討材料になります。
住宅履歴として保管することが重要です。
⑨ 「取得費用」だけで判断しない
第三者評価には費用がかかる場合があります。
そのため、
取得費用はいくら?
何を評価する?
どんな書類が残る?
地震保険等に利用できる?
まで確認し、メリットと費用を比較します。
⑩ デザインハウス久留米福岡で伝えるなら
性能訴求では、
「耐震等級3です」
だけより、
耐震等級3
+第三者機関による評価・認定
+許容応力度計算
まで明示したほうが、何を根拠に耐震性能を確保しているのか伝わりやすくなります。
チェックポイント
- 第三者機関による評価を受けるか
- 設計住宅性能評価を確認したか
- 建設住宅性能評価まで取得するか
- 構造確認方法を別途確認したか
- 評価書を受け取れるか
- 地震保険の必要書類を確認したか
- 住宅履歴として保管できるか
まとめ
住宅会社には、
「耐震等級3になるよう計算しているから十分ですよね?」ではなく、
「第三者機関による耐震等級3の評価を取得しますか?設計評価・建設評価のどこまで行い、最終的にどんな証明書類を受け取れますか?」
と質問する。
耐震性能では、
「強いと言われた」から一歩進んで、「強さを確認できる根拠が残る」家にする。
これが第三者評価を利用する大きな意味です。
















