「土地の売買契約で手付金が必要と言われました。もし家づくりをやめた場合、手付金は返してもらえますか?」
結論
土地売買契約の手付金は、
「とりあえず土地を押さえるためのお金」
とだけ考えないことが重要です。
確認するのは、
手付金額
+手付の性質
+契約解除の条件
+解除できる時期
+住宅ローン特約
+違約金等
です。
契約前に「もし購入できなくなったらどうなるか」まで理解しておくことが重要です。
① 手付金とは?
不動産売買では、売買契約を締結するときに買主から売主へ手付金を支払うケースがあります。
例えば、
土地価格1,000万円。
手付金50万円。
という契約なら、通常は最終的な土地代金の支払い時に売買代金の一部として扱われる形などがあります。
※金額は説明用の例です。実際の契約内容を確認してください。
② 手付金は土地代とは別に上乗せ?
必ずしもそうではありません。
例えば土地1,000万円で、
契約時
→ 手付金50万円。
決済時
→ 残代金950万円。
という形なら、合計1,000万円です。
③ 「申込金」と「手付金」は同じ?
購入申込みの際に支払う申込金等と、売買契約締結時の手付金は、同じ意味とは限りません。
名称ではなく、そのお金がどのような性質・条件なのか
を確認します。
④ 契約後に「やっぱりやめたい」となったら?
契約内容や解除時期等によります。
一般的な手付解除ができる条件では、買主側が手付金を放棄することで解除できる場合があります。
ただし、いつでも自由に手付金だけで解除できるとは限りません。
⑤ 売主から解除する場合は?
手付の性質や契約条件によっては、売主側から解除する場合の取り扱いも定められています。
土地契約前に説明を受けます。
⑥ 「手付解除できる期限」を確認
契約後、
いつまでなら?
どの条件なら?
手付解除できる?
を確認します。
契約書を見ずに、
「手付金を諦めればいつでもキャンセルできる」
と考えないことが重要です。
⑦ 期限を過ぎたら?
手付解除ができる時期等を過ぎた後の解除では、契約違反に関する違約金等が問題になる可能性があります。
契約書の解除条項を確認します。
⑧ 「住宅ローンが通らなかった場合」は別
住宅ローン利用を前提として土地を購入する場合、一定の条件を満たせば契約を解除できる融資利用に関する特約、いわゆる住宅ローン特約が設けられることがあります。
これは単純な自己都合キャンセルとは別に考えます。
⑨ 土地だけ先に買う場合は特に注意
注文住宅では、
土地契約。
↓
土地決済。
↓
建物契約。
↓
着工。
となる場合があります。
土地を先に取得した後、
「希望する建物を建てたら予算オーバーだった」
となっても困ります。
⑩ 土地契約前に建物概算を出す
土地1,000万円。
↓
建物2,400万円。
↓
付帯・外構・諸費用500万円。
↓
総額3,900万円。
というように、土地契約前に家づくり総額を確認します。
※数字は説明用の例です。
⑪ 久留米なら水害確認も契約前
手付金を支払った後に、
洪水。
内水。
過去の浸水。
道路との高低差。
を初めて確認するのでは遅い場合があります。
重要な土地条件は契約前に確認します。
⑫ 建築可否も確認
特殊な道路。
水路。
市街化調整区域。
農地。
崖。
などが関係する土地なら、希望する住宅を建築できるかを確認してから契約します。
⑬ 「契約してから住宅会社に見てもらう」は避ける
注文住宅なら、
住宅会社による土地確認
↓
建物配置
↓
概算総額
↓
土地契約
という流れを意識します。
チェックポイント
- 手付金額を確認したか
- 手付の性質を確認したか
- 売買代金への充当を確認したか
- 手付解除条件を確認したか
- 解除可能な時期を確認したか
- 違約金等を確認したか
- 住宅ローン特約を確認したか
- 建物概算を確認したか
- 建築可否を確認したか
- 水害等を契約前に確認したか
まとめ
土地契約の手付金では、
「50万円なら最悪50万円だけ諦めればいい」
と自己判断しないこと。
不動産会社には、
「手付金はいくらですか?」だけではなく、「契約後に解除する場合、どの時点まで・どの条件なら・いくら負担することになるのか説明してください」
と確認する。
そして注文住宅では、土地契約前に建物と総予算まで確認しておく。
土地契約は、土地だけを買う判断ではありません。
その土地で家づくりを進められることを確認してから契約することが重要です。
















