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境界があいまいな土地は買って大丈夫?宅建士が契約前に確認する6つのポイント

久留米市・筑後市・三潴郡大木町などで土地探しをしていると、現地にブロック塀やフェンスがあり、「ここまでが売地だろう」と思ってしまうことがあります。

しかし、ブロック塀の位置=土地の境界とは限りません。

土地を購入してから「思っていた境界と違った」「隣家の屋根や雨樋が越境していた」と気づくと、住宅や駐車場の配置にも影響する可能性があります。今回は、デザインハウス久留米福岡が制作した「宅建士の私なら買わない土地」シリーズの内容をもとに、境界があいまいな土地を購入する前の確認ポイントを詳しく解説します。

境界杭がない土地は買ってはいけない?

結論からいうと、境界杭が見当たらないだけで「買ってはいけない土地」とは限りません。

大切なのは、境界を確認しないまま契約しないことです。

まず現地では、コンクリート杭、金属標、プラスチック杭などの境界標を確認します。ただし、境界標が土に埋もれていたり、分かりにくい場所にあったりするケースもあります。

反対に、杭が見つかったからといって、それだけで安心するのも禁物です。現地の境界標と測量資料などを照らし合わせて確認することが重要です。

ブロック塀は境界線とは限らない

土地購入で特に注意したいのが、隣地との間にあるブロック塀です。

塀には、

境界線上にある場合・売地側にある場合・隣地側にある場合

などがあります。

さらに「その塀を誰が所有しているのか」も確認したいポイントです。見た目だけで「塀の中心が境界」と決めつけないようにしましょう。

屋根や雨樋などの「越境」もチェック

境界を確認するときは、越境の有無も一緒に確認します。

代表的なのは、屋根・雨樋・ブロック塀・樹木・配管などです。隣地の構造物などが境界を越えている場合だけでなく、自分が購入する土地側から隣地へ越境しているケースにも注意が必要です。

越境が確認された場合は、その状況や今後の対応について、契約前に整理しておくことが重要です。

「50坪ある」だけでは住宅計画は決まらない

土地選びでは面積だけでなく、間口・奥行き・土地の形状も重要です。

例えば「約50坪」と聞いていても、実際の境界や寸法が想定と異なれば、希望する住宅や2台分の駐車場が配置しにくくなる可能性があります。

だからこそ、土地を購入してから間取りを考えるのではなく、契約前に建物・駐車場を配置して確認することをおすすめします。

公図・地積測量図などの資料も確認する

境界は現地だけで判断せず、利用できる資料も確認します。

主な確認資料として、公図、地積測量図、測量図、境界確認に関する資料などがあります。

ただし、それぞれの資料は性質や精度が同じではありません。特に公図だけで正確な現地境界を判断するのではなく、現地の状況と関連資料をセットで確認することがポイントです。

境界が明確でない場合には、確定測量などが必要になるケースもあります。その際は土地家屋調査士などの専門家へ相談し、隣接地所有者との確認を含めて整理していきます。

宅建士が境界のあいまいな土地で確認する6項目

私なら、土地を契約する前に**「境界標」「測量資料」「塀の位置・所有」「越境」「土地の寸法」「境界確認の状況」**の6項目を確認します。

特に危険なのが、**「たぶんこの塀が境界」「昔からここだから大丈夫」**という判断です。

久留米市・筑後市・大木町周辺で注文住宅用の土地を探す場合も、販売価格や坪数だけを見るのではなく、自分が購入する土地がどこからどこまでなのかをできるだけ明確にしてから契約を検討しましょう。

境界は「見た目」ではなく「現地+資料」で確認する。

土地を買ってから気づくのではなく、契約する前に確認することが、後悔しない家づくりにつながります。

建てる前に気づけた人が勝ち。

下記動画もチェックください。

デザインハウス久留米福岡
〒830-0048 福岡県久留米市梅満町994-1

TEL:0942-55-3960 / FAX:0942-55-8032

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