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相続した家を放置するとどうなる?空き家の費用・劣化・税金リスクを解説

親から実家を相続したものの、「誰も住まないから、とりあえずそのままにしている」という方は少なくありません。しかし、相続した家は何もしなくても費用や管理の負担が続くため、長期間の放置には注意が必要です。

今回は、当社が制作した「相続不動産の相談窓口②」の内容をもとに、久留米市・筑後市・大木町周辺で相続した実家や空き家をお持ちの方へ、放置するリスクと考えるべき選択肢を詳しく解説します。

空き家でも固定資産税や管理費はかかる

誰も住んでいなくても、固定資産税は原則として発生します。さらに、草刈り、庭木の剪定、建物の点検、火災保険、雨漏りや外壁などの修繕費が必要になることもあります。

「住んでいない=費用がかからない」ではありません。むしろ遠方に住んでいる場合は、管理を業者へ依頼する費用も考えておく必要があります。

空き家は建物の劣化にも注意

人が住まなくなると、換気や日常的な点検の機会が減ります。湿気、雨漏り、木部の傷みなどを発見するのが遅れ、結果として大きな修繕費につながる可能性があります。

庭木の越境、雑草、落ち葉、害虫、傷んだ瓦や塀などは、近隣トラブルの原因にもなり得ます。国土交通省も、空き家の放置によって倒壊、衛生、防犯など周辺環境へ悪影響が生じると案内しています。国土交通省

「管理不全空家」「特定空家」とは?

適切に管理されず、このまま放置すると特定空家になるおそれがある住宅は、空家法上の**「管理不全空家」**として市区町村から指導の対象になる場合があります。

さらに状態が悪化すれば「特定空家」と判断されるケースもあります。管理不全空家や特定空家について市区町村から勧告を受けると、その敷地は固定資産税などの住宅用地特例の対象から外れる場合があります。国土交通省近畿地方整備局

なお、小規模住宅用地の200㎡以下の部分では、通常、固定資産税の課税標準が6分の1に軽減されます。ただし、空き家になっただけで直ちに税額が6倍になるという意味ではありません。勧告などの条件を正しく確認することが重要です。国土交通省

相続登記も放置できない

2024年4月1日から相続登記は義務化されています。不動産を相続で取得したことを知った日から、原則3年以内に申請が必要です。2024年4月1日より前に相続した未登記の不動産も対象で、以前から相続したことを知っていた場合は、原則2027年3月31日までが期限です。法務省

相続した実家は「売る」だけで考えない

相続不動産で大切なのは、急いで売却することではなく、早めに状況を整理することです。

残す、家族が住む、貸す、リフォームして貸す、売却する。それぞれについて、管理費・修繕費・家賃相場・リフォーム費・将来の使い道まで比較して判断しましょう。

デザインハウス久留米福岡では、久留米市・筑後市・大木町周辺の相続不動産について、売却ありきではなく複数の選択肢を整理する「相続不動産の相談窓口」としてご相談を承ります。

売る前に。直す前に。まず比較する。

相続した実家や空き家を「とりあえずそのまま」にしている方は、問題が大きくなる前に、現状確認から始めることをおすすめします。

下記動画もチェックください。

デザインハウス久留米福岡
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