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シリーズ第14弾 宅建士の私なら買わない土地 【道路との間に法面がある土地】

道路との間に「法面」がある土地は買って大丈夫?宅建士が確認する6つのポイント

久留米市・筑後市・大木町などで土地を探していると、「100坪もあるのに価格が安い」という土地に出会うことがあります。しかし、土地の広さだけで判断するのは注意が必要です。特に道路と敷地の間に法面(のりめん)がある土地では、登記上の面積と、実際の家づくりで使いやすい部分の広さを分けて考える必要があります。

法面とは?100坪すべて使えるとは限らない

法面とは、道路と敷地に高低差がある場所などに見られる斜面部分です。

例えば100坪の土地でも、その一部に大きな法面が含まれていれば、住宅や駐車場、庭などを計画しやすい平坦部分は100坪より小さくなります。

そのため土地選びでは、

「何坪ある土地か?」より「その土地をどう使えるか?」

という視点が重要です。

法面があると駐車場や建物配置に影響する

特に確認したいのが道路側です。

道路と平坦地の間に法面がある場合、車がそのまま敷地へ入れないことがあります。車用のスロープを設けたり、法面の一部を造成して駐車スペースを確保したり、玄関まで階段を設けたりする計画が必要になる可能性があります。

土地そのものは広くても、希望する住宅+2〜3台の駐車場を配置できるかは別問題です。

土地を契約する前に、住宅会社などと建物・駐車場・玄関までの動線を実際に配置して確認することをおすすめします。

「法面を削ればいい」では終わらない

法面が邪魔なら削って平らにすればいい、と考えるかもしれません。

しかし法面を削る場合には、切土・残土処分・擁壁・排水・外構工事などが必要になることがあります。反対に、土を盛って敷地の高さを変更するケースもあります。

そのため、土地価格が安くても、

土地価格+造成+擁壁+排水+外構+建物=家づくりの総額

で比較することが大切です。

盛土規制法も契約前に確認

法面の造成では、**盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)**にも注意が必要です。

名称に「盛土」とありますが、規制区域内で一定規模以上の盛土や切土などを行う場合、許可等の手続きが必要になることがあります。

つまり、「自分の土地だから自由に削れる・盛れる」とは限りません。

規制区域や工事内容・規模によって扱いが異なるため、具体的な土地では契約前に自治体の担当窓口や専門家へ確認しましょう。

宅建士なら法面のある土地の何を見る?

私なら、法面がある土地では次の6点を確認します。

  1. 法面の位置・大きさ
  2. 実際に使いやすい平坦部分
  3. 道路との高低差
  4. 駐車場・建物の配置
  5. 造成条件・盛土規制法などの確認
  6. 造成・外構まで含めた総額

大切なのは、土地だけを先に契約しないことです。

久留米・筑後エリア周辺で法面のある土地を検討している方は、土地面積や販売価格だけを見るのではなく、希望する家と駐車場を配置し、必要な造成や行政手続きまで確認したうえで判断しましょう。

土地選びは「広さ」より「使い方」。建てる前に気づけた人が勝ち。

↓動画もチェックください。

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