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居住用財産3千万控除の盲点 10/28更新

住宅ローン控除殿重複禁止

自宅を売却した場合、一定要件のもとに譲渡所得額から3千万円が控除されるいわゆる「居住用財産3千万控除」この適用にあたっては要注意な点がある。それは、居住用財産3千万控除はいわゆる住宅ローンとの重複はできないこととなっている点

住替をする際、先に自宅を売却して3千万控除の確定申告を行ってしまうと、新居を買う際の住宅ローン控除が使えないということ。

 

裏技で二重に利用

元々住宅ローン控除の適用を受ける案件として、「適用する年とその前後2年以内は居住用財産の3千万控除の適用を受けていないこと」というものがあった。

他方3千万控除は旧住宅に住まなくなった日から3年後の年の12月31日までに譲渡した場合は適用できるものとされていた。

つまり、新居を購入して引っ越ししてから3年目の年に旧住宅を売却すれば、住宅ローン控除を受けながら、居住用財産3千万控除も受けられて、「2度おいしい」という裏技があった。

 

税制改正で4月1日から裏技封じ

2020年度の税制改正により封じられた。令和2年4月1日以降は、完全に重複が禁止された。

今後住み替えの際、3千万控除を使うのか、それとも住ローン控除を使った方が得なのか、よく試算して選択しなければならない。

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