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遺言書とセットで考える!建て替え時の「遺産分割」と揉めない相続対策

【背景と概要】

親の建て替えは、親の財産の大部分が「現金(流動資産)」から「不動産(固定資産)」へ形を変えることを意味します。相続において最も揉める原因は、「財産が分けにくい不動産ばかりで、現金が少ないこと」です。親がよかれと思って建て替えた最新の家が、親の死後、子どもたちの間で「誰が引き継ぐか」「売って現金化して分けろ」という骨肉の争い(消えない相続トラブル)の火種になるケースが非常に多いのです。

【建て替えが引き起こす相続の不公平感】

例えば、親の財産が「預貯金3,000万円」だったとします。子どもが2人(兄・弟)いる場合、通常なら1,500万円ずつ綺麗に分けられます。

しかし、親がこの3,000万円をすべて使って、長男と同居するために「実家を3,000万円で建て替え」したとします。数年後に親が亡くなったとき、残された財産は「3,000万円の価値がある家(長男が居住中)」だけで、現金はほぼゼロです。

このとき、別居している次男が「僕の分の1,500万円を相続させてくれ」と主張した場合、長男は家を売るか、自分のポケットマネーから次男に1,500万円を支払わなければ(代償分割)なりません。これができないと、最悪の場合、家を競売にかけて追い出されることになります。

【揉めないための3つの予防策】

  1. 「公正証書遺言」の作成:

建て替えの契約と同時に、必ず遺言書を作成します。「この家と土地は長男に相続させる。その代わり、〇〇の資産は次男へ」など、親の明確な意思を公的に遺しておくことで、子世代の心理的ハードルを下げます。

  1. 生命保険の活用(非課税枠と代償資金):

親の名義で生命保険に加入し、受取人を「別居している次男」にしておきます。生命保険金は相続財産の協議対象外(受取人固有の財産)となるため、次男に現金を確実に遺すことができ、不公平感を解消できます。

  1. 建築前の「家族会議」の徹底:

最も大切なのは、お金を出す前、図面を引く前に、子ども全員を集めて「今回これだけのお金を使って家を建てる。将来の相続はこう考えている」とオープンに話し合い、全員の納得を得ておくことです。

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