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長期優良住宅や低炭素住宅の「認定」を取ると、税金面でどれくらい有利になる?

結論:新築時に「長期優良住宅」等の認定を取得すると、建築時の申請費用(数十万円)はかかりますが、所得税、固定資産税、登録免許税、不動産取得税の「すべて」において最高峰の減税優遇を受けることができます。

「長期優良住宅」とは、国が定めた基準(耐震性、省エネルギー性、劣化対策、維持管理の容易性など)をクリアし、数世代にわたり長く良好な状態で住み続けられると都道府県や市役所から認定された住宅のことです。

シニア世帯の新築(建て替え)においては、子育て世代のような直接的な一棟補助金(子育てエコホーム)は対象外(Q1の通り)になりますが、税金面での優遇措置は世代に関係なく、一般住宅よりも遥かに高い枠組みが適用されます。

一般の新築住宅と、長期優良住宅の認定を取得した場合の主要な税制優遇の差は以下の通りです。

  1. 固定資産税(建物分)の1/2減税期間:

一般住宅が「3年間」であるのに対し、長期優良住宅は「5年間」に延長されます。

  1. 所得税の控除(ローンなしの現金取得時):

一般の省エネ適合住宅が最大40万円であるのに対し、長期優良住宅は最大65万円まで控除枠が拡大します(※Q11の通り自身の所得税納税額が上限となります)。

  1. 不動産取得税の控除額:

一般住宅が1200万円控除であるのに対し、長期優良住宅は1300万円控除となり、非課税(0円)になるハードルがさらに下がります。

  1. 登録免許税(登記にかかる税金):

家を新築した際に行う「所有権保存登記」の税率が、一般住宅の0.15%から、長期優良住宅は0.1%へと引き下げられます。

金銭面を超えた「シニアにとっての真の価値」

税金の優遇額をすべて足し算するだけでも、申請にかかる実費(構造計算代や申請手数料など約20万〜40万円)の元は容易に取れるケースがほとんどですが、シニアにとって最大の価値は「建物の品質の証明」です。

将来、夫婦が共に高齢となり、高齢者施設やサ高住(サービス付き高齢者向け住宅)へ移住することになった際、自宅を「長期優良住宅の認定書付き」の優良資産として高い価格で売却したり、安心の賃貸物件として市場に出して老後の施設入所費用に充てたりすることが可能になります。子どもへの相続時にも価値を毀損せず引き継げるため、シニアの建て替えでは認定取得を強く推奨します。

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