【背景と概要】
前述の「住宅取得等資金贈与の非課税特例(1,000万円)」だけでは、建て替え費用(2,000万〜3,000万円)を賄いきれない場合、もう一つの選択肢として「相続時精算課税制度」があります。これは、原則60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子ども・孫に対して、「累計2,500万円」までの生前贈与を非課税にし、その代わりに親が亡くなったときの相続税の計算時に、そのあげた分を足し戻して精算する、という制度です。2024年の税制改正により、使い勝手が劇的に向上しました。
【2024年改正による「基礎控除110万円」の創設】
かつては、一度この制度を選ぶと、その親からの贈与は少額であってもすべて申告が必要になり、従来の「年間110万円の暦年課税の基礎控除」が使えなくなるという大きなデメリットがありました。
しかし、改正により、相続時精算課税を選んだ後でも、「毎年110万円の基礎控除」が別途認められるようになりました。この毎年の110万円部分は、将来の相続税の計算に足し戻す必要もなく、申告も不要です。これにより、シニアが子どもに建て替え資金を一気に渡すハードルが大きく下がりました。
【建て替えでこの制度を使うメリット・デメリット】
- メリット(値上がり資産の凍結):
この制度で贈与した財産の価値は、「贈与した時点の価格」で固定されます。もし、親が土地や古い建物を子どもに贈与し、子どもが自分の資金で最新の家へと建て替えた場合、将来その周辺の地価が上昇したとしても、相続税の計算は「昔、贈与したときの低い地価」で計算されるため、値上がり分の節税になります。
- デメリット(暦年課税への変更不可):
一度この制度を申請すると、その親からの贈与について、従来の「暦年課税(年間110万円まで誰にでもあげる方法)」に二度と戻すことができません。 他の兄弟姉妹とのバランスや、将来的な遺産総額の推移を予測しておかないと、かえってトータルの税負担が増えることがあるため、税理士によるシミュレーションが欠かせない高度な特例です。
















