住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」により、固定資産税が最大6分の1に減免されています。しかし、家を壊して更地にすると、この特例が外れ、固定資産税が跳ね上がります。建て替え中も特例を維持し、新居完成まで税金を安く抑え続けるための手続きを解説します。
- なぜ建て替え中に固定資産税が跳ね上がるのか?
1月1日時点でその土地に「居住用建物」がないと、土地は「更地」とみなされます。更地の固定資産税は、住宅地と比較して最大6倍にもなります。解体して新築するまでの期間が長引くと、この高い税率を適用され、非常に大きな金銭的損失を被ります。これを回避し、「特例」を継続させるのがシニアの建て替えにおける鉄則です。
- 役所への「建て替え中であること」の届け出
多くの自治体では、一定の要件(建替え計画が明確である、速やかに新築に着工するなど)を満たせば、建て替え期間中の土地についても、申請により特例を継続して適用してくれる救済措置があります。解体工事が始まったら、早めに地元の市区町村の税務課(固定資産税担当)に電話を入れ、「現在実家を解体中で、建て替えを行っています。固定資産税の特例措置を引き続き受けたいのですが、必要な書類はありますか?」と確認してください。
- 注意点:スケジュールの空白を埋める
役所も建て替え中であることを把握していれば、機械的に6倍の税金を請求することはありません。しかし、そのためには「確認申請書」の控えなど、建て替えの事実を証明する書類の提出を求められることがあります。ハウスメーカーの担当者に「固定資産税の特例継続のために、計画書や証明書が必要なので準備してほしい」と伝えてください。プロの住宅会社であれば、こうした役所対応には慣れているはずです。完成して入居するまでは、税務面でもハウスメーカーと密に連携を取りましょう。
















