結論:古い家から最新の家に建て替えると、建物の評価額が劇的に上がるため、固定資産税は確実に高くなります。ただし、新築後3〜5年間は建物の税額が「半分(2分の1)」になる強力な軽減特例が用意されています。
築40年や50年が経過した古い実家は、経年劣化によって建物の資産価値(固定資産税評価額)が税務上ほぼ最低限(ゼロ近く)まで下がっているため、毎年の固定資産税は土地の分しかかかっていないような状態が普通です。しかし、そこを解体して最新のハウスメーカーの家を建て替えると、「資産価値の非常に高い高額な建物」が新たに登記されるため、翌年から請求される固定資産税の金額を見て「こんなに高くなるのか」とシニア世代が驚愕するケースは少なくありません。
この急激な税負担によってシニアの老後破産が起きないよう、国は新築住宅に対して以下の強力な「固定資産税の減額措置」を設けています。
- 一般の新築住宅(一戸建て):
新築後3年間、建物分の固定資産税が「2分の1(半分)」に減額されます(居住部分の床面積120㎡までの部分が対象)。
- 長期優良住宅の認定を受けた新築:
この軽減期間がさらに2年延長され、新築後5年間にわたって固定資産税が「2分の1(半分)」になります。
坪数が大きくなりがちな二世帯住宅などの建て替えにおいて、この軽減期間が3年から5年に延びるメリットは数十万円規模の差になるため、やはり長期優良住宅の認定を取るアドバンテージはここでも非常に大きいです。
Q8で触れた「解体スケジュール」の再確認
家を建てる土地(住宅用地)は特例により、固定資産税が本来の6分の1に大減税されています。
もし、古い実家の解体工事を「秋口(10月〜11月頃)に行い、土地を完全な更地(空き地)にした状態で1月1日(賦課期日)を迎えてしまい、新築の完成が翌年の春以降になる」というスケジュールで動いてしまうと、1月1日時点で「土地の上に家が存在しない」ため、住宅用地の特例が外れ、その年の土地の固定資産税が一時的に最大6倍に跳ね上がるという大惨事(通称:更地トラップ)が起きます。
これを防ぐためには、「1月1日時点で、すでに新築の基礎工事が着工している」という状態を作るか、あるいは「解体工事自体を年明けの1月以降にずらし、一気に秋までに新築を完成させる」といった、1月1日をまたぐ瞬間の敷地の状態をハウスメーカーの担当者と綿密にコントロールすることが極めて重要です。
















