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建て替え完了後の「不動産取得税」の申告と軽減措置の適用手続き

【背景と概要】

家を建て替えたり、土地を手に入れたりした際、忘れた頃(入居から半年〜1年後程度)に都道府県から届くのが「不動産取得税」の納税通知書です。これは不動産という資産を取得したことに対して一度だけ課税される地方税です。新築の建て替えであれば、適切な「申告」を行うことで、税額がほぼ「ゼロ(全額免除)」になる強力な軽減措置が用意されていますが、黙って待っているだけでは減額されず、一度高額な請求書が届いてしまうため、正しい手続きの知識が必要です。

【建物に対する強力な軽減措置(1,200万円控除)】

新築された住宅の床面積が「50平方メートル以上240平方メートル以下」である場合、建物の固定資産税評価額から「1,200万円(長期優良住宅の場合は1,300万円)」が控除されます。

不動産取得税の税率は「3%」ですので、以下のようになります。

  • 建物の評価額が1,500万円の場合
    • 軽減なし:1,500万円 × 3% = 45万円
    • 軽減あり:(1,500万円 − 1,200万円)× 3% = 9万円
    • ※もし長期優良住宅で評価額が1,300万円以下なら、税額は0円になります。

シニアのコンパクトな建て替え(木造平屋など)であれば、この控除枠内に収まることが多く、建物分の不動産取得税は実質非課税になるケースがほとんどです。

【土地に対する軽減措置(建て替え特例)】

土地に関しても、古い家を壊して同じ敷地に新しい家を建て替える場合(土地取得から3年以内の新築など、または既存の土地での建て替え)、一定の計算式(1戸あたり200㎡まで、または4万5千円のいずれか多い額を税額から控除)によって、土地にかかる不動産取得税も大幅に減額、あるいはゼロになります。

【シニアが絶対に忘れてはならない手続き】

この軽減措置を受けるためには、家が完成した後に、各都道府県の「県税事務所」に対して『不動産取得税の軽減申請書』を提出しなければなりません。提出期限は「不動産を取得した日から60日以内(自治体により異なる)」などとされています。

多くの場合、引き渡し時に司法書士が代行してくれますが、見積りや委任内容に含まれているかを確認し、もし自分でやる場合は、新居の登記事項証明書や売買契約書のコピーを持って、速やかに県税事務所へ手続きに行くスケジュール管理が必要です。

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