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実家解体後の「建物滅失登記」とは何ですか?自分で申請できますか?

実家を解体して形がなくなったら、国(法務局)の不動産登記簿に対して「この建物は消滅しました」という申請を行う必要があります。これが「建物滅失登記」です。法律で義務付けられており、これを怠ると新しく建てる家の登記ができなかったり、無駄な税金を払い続けたりすることになります。手続きの全貌を分かりやすく解説します。

  • なぜ建物滅失登記が必要なのか?(放置するリスク)

法務局の登記簿は、人間でいう「戸籍」のようなものです。家を解体しても、この滅失登記をしない限り、国のデータ上には「古い実家がまだそこに存在している」ことになってしまいます。そのため、新居が完成した際に「新築の登記(建物表題登記)」をしようとしても、古い家と重複してしまい、エラーになって進められません。また、解体したという情報が役所の税務課に正しく伝わらないと、すでに存在しない古い実家の固定資産税が翌年もそのまま請求され続けるという大損を被るリスクもあります。法律(不動産登記法)では、解体後「30日以内」に申請しなければならないと定められています。

  • プロ(土地家屋調査士)に頼む場合の費用と、自分で行う場合の費用

通常、ハウスメーカーや解体業者に任せると、提携している「土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)」という専門家を紹介されます。手続きをすべて代行してくれますが、代行費用として「4万〜5万円程度」の手数料がかかります。しかし、建物滅失登記は不動産登記の中でも比較的シンプルで、必要な書類さえ揃えれば、シニアの方が自分で法務局に行って申請することが十分に可能です。自分でやれば、法務局に支払う登録免許税は「非課税(0円)」のため、かかる費用は書類の郵送代や住民票の取得費など数千円程度で済みます。時間の余裕があるシニアにとっては、絶好の節約ポイントです。

  • 自分で手続きする場合の4つのステップ
    1. 解体業者から必要書類を受け取る: 解体工事が終わると、業者から「建物解体証明書(取毀し証明書)」「解体業者の印鑑証明書」「資格証明書(または会社の登記事項証明書)」の3点セットが渡されます。これが滅失登記の必須書類です。
    2. 滅失登記申請書を書く: 法務局のホームページから申請書の様式をダウンロードするか、法務局の窓口でもらいます。実家の「権利証(登記済証)」や過去の「固定資産税の納税通知書」を見ながら、建物の「所在・地番・家屋番号・構造・床面積」をそのまま正確に記入します。
    3. 法務局へ提出する: 実家がある場所を管轄する法務局の窓口に、申請書と解体業者の書類をセットにして提出します。窓口には「登記相談コーナー(要予約の場合あり)」があり、職員が書き方の間違いを優しく教えてくれます。
    4. 完了: 提出から約1週間〜10日ほどで登記が完了し、「登記完了証」が発行されます。これで古い実家の戸籍が正式に抹消され、新築へのバトンタッチの準備が整います。

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