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実家売却・住み替え時における「3000万円特別控除」の適用条件と建て替えのタイミング

【背景と概要】

「今の実家を建て替えるのをやめて、土地を売却し、そのお金を元手に別の場所に小さな家を建てる(住み替え)」、あるいは「敷地の一部を売却して、その売却益で残りの敷地に平屋を建て替える」という選択肢を検討するシニアは多いです。不動産を売却して利益(購入したときより高く売れた分)が出た場合、通常は約20%〜39%の「譲渡所得税」がかかりますが、自宅の売却に限っては、税金をゼロにする強力な特例が存在します。それが「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」です。

【特例の驚異的な効果と基本要件】

この特例が適用されれば、自宅の売却益(譲渡所得)から「最大3,000万円」までが控除されるため、ほとんどのケースで売却にかかる所得税・住民税が完全にゼロになります。

適用を受けるための大原則は、「自分が実際に住んでいるマイホームを売ること」です。

【シニアの建て替え・住み替えにおける「タイミング」の罠】

すでに別の場所に仮住まいを始めたり、老人ホームに入所したりして、実家を「空き家」にした状態で売却する場合、以下の厳しい【タイムリミット】があります。

  • 住まなくなった日から「3年目の年の12月31日」までに売却すること。

例えば、高齢の親が引き払ってから「いつか売ればいいや」と4年以上放置してしまうと、この3,000万円控除が一切使えなくなり、売却益に対して数百万円の税金が容赦なく課税されます。

また、「家を解体して更地にしてから売る場合」はさらに条件が厳しくなります。

  1. 家を壊した日から「1年以内」に売買契約を結ぶこと。
  2. 家を壊してから売買契約を結ぶ日までに、その土地を「他人に貸したり(臨時駐車場など)、事業に使ったりしない」こと。

敷地の一部を売って建て替え資金にする場合や、住み替えを行う場合は、この「解体からの日数」と「3年目の年末」というカレンダーを常に意識して、逆算で不動産業者や施工業者とスケジュールを組まなければなりません。

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