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夫婦間での「おしどり贈与(配偶者控除)」を利用した敷地名義の変更手続き

【背景と概要】

長年連れ添った夫婦間で、自宅の土地や建物を贈与する際、税金を大幅に優遇する通称「おしどり贈与(配偶者控除)」という制度があります。シニアの建て替えにおいて、これまで夫の単独名義だった土地や古い建物を、建て替えを機に妻の名義(または共有名義)に変更し、将来の相続に備えたいという動機でよく利用されます。

【制度の要件と特例の内容】

婚姻期間が「20年以上」の夫婦の間で、居住用の不動産、またはその購入・建築資金を贈与する場合、基礎控除110万円とは別に、「最高2,000万円」まで贈与税が非課税になります(合計2,110万円まで無税で移動可能)。

【建て替え時における活用のメリット】

  1. 相続財産の分散: 夫の財産があまりに多く、将来の相続税が確実に発生する場合、生前におしどり贈与を使って土地の持ち分の半分(2,000万円分)を妻に移しておくことで、夫死亡時の相続税対象財産を減らすことができます。
  2. 売却時の特別控除の重複活用: 将来、もし建て替えた家を売却することになった場合、自宅を売ったときの「3,000万円の特別控除(譲渡所得の税金が安くなる制度)」を、夫婦それぞれで3,000万円ずつ、最大6,000万円まで適用できるようになります。

【見落としがちなデメリットと「相続税の罠」】

一見非常に良い制度に見えますが、シニアの建て替えにおいては「逆に使わない方が得だった」というケースが多発しています。原因は以下の2つです。

  • 実費コストが高い: 贈与税はかかりませんが、名義を変更するための「登録免許税(不動産評価額の2%)」や、不動産を取得したことによる「不動産取得税」、司法書士への報酬といった実費で数十万円がかかります(相続であれば登録免許税は0.4%、不動産取得税は原則非課税のため、相続まで待った方が圧倒的に安いです)。
  • 小規模宅地等の特例との重複: 夫が亡くなった際、配偶者である妻が土地を相続すれば、おしどり贈与を使っていなくても「小規模宅地等の特例」で80%減額されます。つまり、わざわざ生前に高い実費を払って名義を変えなくても、相続まで待てば税金はほぼかからないケースが多いのです。夫の遺産総額が基礎控除を大幅に超えるような富裕層でない限り、安易に飛びつくのは禁物です。

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