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住宅ローンを親が肩代わり・一括返済した場合の「みなし贈与」対策

【背景と概要】

子どもがローンを組んで実家を建て替えたものの、数年後に子どもの収入が減って返済が苦しくなったり、あるいは親がまとまった退職金や遺産を手に入れたりしたため、「親が子どもの残りのローンを代わりに一括返済してあげたい」という申し出が出ることがあります。親心としては当然の行為ですが、これを何の手続きもなしに行うと、税務署から猛烈な課税処分を受ける「みなし贈与」の典型例となります。

【みなし贈与の恐怖】

銀行に対して、親の口座から子どものローンの繰上返済資金を直接振り込んだ場合、税務署は「親から子どもへ、返済額相当の現金の贈与があった」とみなします。

例えば、残債が1,500万円のローンを親が肩代わりして一括返済した場合、子どもには約400万〜500万円という巨額の贈与税の納付書が届くことになります。子どもを助けるための行為が、子どもを自己破産寸前に追い込むことになりかねません。

【合法的に親の資金でローンを処理する2つの方法】

  1. 親子間での「金銭消費貸借契約(借金)」に切り替える:

親が銀行のローンを返済する代わりに、今度は「子どもが親に対して毎月お金を返す」という契約を結びます。

    • 必ず書面で「金セント消費貸借契約書」を作成する。
    • 金利を「年0.5%〜1.0%」など、市場金利を参考に必ず設定する(無利息は利息分の贈与になります)。
    • 返済は手渡しではなく、必ず「子どもの口座から親の口座へ毎月振込」で行い、通帳に証拠を残す。
    • 親の年齢から逆算して、無理のない返済期間(例:80歳の親に30年返済は認められません)にする。
  1. 建物の名義を「買い取る(持分の移転)」:

親が払った金額に見合う分の建物の所有権(持分)を、子どもから親へ売却(名義変更)します。これにより親は正当な対価としてお金を払ったことになるため、贈与税はかかりません。ただし、この場合は子どもに「譲渡所得税」がかかったり、不動産取得税などの諸費用が別途発生したりするため、どちらの手法が有利かは金額によって専門家への確認が必要です。

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