【背景と概要】
親が「実家は同居してくれる長男にすべて遺す」といくら強く願って遺言書を書いたとしても、法律(民法)上、他の子どもたち(次男や長女など)には、最低限の遺産を受け取る権利が保障されています。これを「遺留分(いりゅうぶん)」と呼びます。建て替えによって親の全財産が実家一択になってしまうと、この遺留分を侵害してしまい、親の死後に兄弟間で激しい裁判(遺留分侵害額請求)が起きることになります。
【遺留分の基本計算とシニアの危機感】
子どもが2人(長男・次男)の場合、法定相続分はそれぞれ2分の1です。そのさらに半分である「4分の1」が次男の遺留分となります。
例えば、親の全財産が「建て替えた実家(土地建物価値4,000万円)」と「預貯金400万円」の合計4,400万円だったとします。
遺言書に「長男にすべてを相続させる」と書いてあった場合、次男は総額の4分の1である「1,100万円」を長男に対して「現金でよこせ」と要求する権利を持ちます。
親が残した預貯金は400万円しかありませんから、長男は自分の貯金から700万円を次男に支払わなければならなくなります。
【遺留分を侵害しない資金計画のテクニック】
建て替えの設計・見積り段階から、この「4分の1(次男の取り分)」を意識した逆算の資金計画が必要です。
- 親の出資額を抑え、子どものローン比率を上げる:
親が3,000万円持っているからといって、3,000万円全額を建て替えに投入してはいけません。親の出資は1,500万円に留め、残りの1,500万円は同居する長男が住宅ローンを組んで支払います。これにより、親の元に1,500万円の現金が残り、これが将来次男への遺留分対策の原資(または介護費)になります。
- 減築による総予算のコントロール:
豪華な家を建てて親の資産を枯渇させるのではなく、必要最小限のコンパクトな間取り(平屋や狭小二世帯)にすることで建築費を抑え、他の一切の財産(現金や株など)を次男に遺せるだけのバランスを維持します。家を建てるという行為は、親の資産バランスシートを激変させる行為であることを忘れてはなりません。
















