結論:使えません。介護保険の住宅改修費用助成は、あくまで「今実際に住んでいる既存の自宅」を介護に適した環境に改修するための制度であり、家をゼロから新築する(建て替える)場合には1円も支給されません。
要介護または要支援の認定を受けているシニアがいらっしゃる場合、介護保険の「高齢者住宅改修費用助成」を利用すれば、生涯20万円を上限として工事費の9割〜7割(最大14万〜18万円)が戻ってきます。この制度はバリアフリーリフォームの定番ですが、「新築(建て替え)」のタイミングでは適用不可という厳格なルールがあります。
介護保険の理念は「住み慣れた自宅での自立した生活を支援する」ことです。そのため、申請対象となる住宅は「現在、被保険者(要介護者本人)の住民票があり、実際に居住している古い家」に限られます。建て替え工事のために古い実家を解体した時点で、その「対象となる住宅」自体が消滅してしまうため、新しく建てる綺麗な家の中にどれだけ手すりやスロープを設置しても、それは新築の基本仕様の一部とみなされ、介護保険の助成金を受け取ることはできません。
シニアが介護保険の助成金を無駄にしないためのリフォーム戦略
もし、全面建て替えではなく「リフォーム」を選択するのであれば、この介護保険と国のリフォーム補助金(子育てエコホームのリフォーム枠など)を完全に併用することができます。その際は、以下のように工事箇所を明確に「住み分ける」見積もり作りが鉄則です。
- 介護保険で申請する工事:
廊下や階段、トイレへの手すりの取付け、室内の床の段差解消、滑り止めのための床材変更、和式トイレから洋式トイレへの便器交換など、純粋なバリアフリー改修。
- 国の補助金(みらいエコ住宅等)で申請する工事:
高断熱浴槽(魔法びん浴槽)への交換、浴室乾燥機の設置、節水型トイレへの交換、窓の断熱化(内窓設置)など、省エネや設備のグレードアップを伴う工事。
このように切り分けることで、バリアフリー化と省エネ化の双方から満額の補助を引き出すことができます。リフォームを選ぶ場合は必ず「着工前の事前申請」が必要となるため、担当のケアマネジャーとリフォーム会社を事前に引き合わせて計画を進めましょう。
















