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住宅ローン控除

控除を受けられる期間は10年間。ただし、10%の消費税がかかり、かつ2019年10月1日から2020年12月31日の間に入居すれば、控除期間が3年間延長され、合計13年間に渡り控除を受けられます。

控除額は、はじめの10年間は従来と同じ(「毎年末の住宅ローンの残高」か、「住宅の取得対価」のうち、いずれか少ない方の金額の1%が所得税から控除)ですが、11年目から13年目は「建物の取得価格(上限4000万円)の2%÷3」が還付されます。
2%の増税分を、3年かけて差し引くと考えればいいでしょう。

※ただし「毎年末のローンの残高もしくは住宅の取得対価の1%」のほうが少額の場合、11~13年目も従来と同様にして控除額を計算。

1年あたりの控除額は40万円が上限。長期優良住宅や低炭素住宅の認定を受けた住宅は50万円に引き上げられます。
つまり、10年間で最大400万円(長期優良住宅、低炭素住宅は500万円)が控除されることになりますね。

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